北海道乗馬連盟会則

 

                                               昭和29(1954)年5月15日規約制定

                                               昭和51(1976)年4月1日改定・会則

                                               昭和57(1982)年4月4日改定       

                                               平成12(2000)年4月23日改定                                               

第 1 章  総  則



(名称)                                    



第1条 この連盟は、北海道乗馬連盟(Hokkaido Equestrian Federation:HEF)(以下「道馬連」とい

  う。)という。                           

                                            

(事務局)                                  



第2条 この連盟は事務局を札幌市内に置く。  

                                            

第 2 章  目的及び事業

                                            

(目的)                                    



第3条 この連盟は、北海道における乗馬家及び乗馬団体相互間の連絡提携と親睦の場となり、

 馬術に関する諸行事の実施とその普及向上を図ることにより、北海道の健全なるスポーツと文

 化の発展に寄与することを目的とする。                                      



2 この連盟は、社団法人日本馬術連盟(以下「日馬連」という。)及び財団法人北海道体育協会

 (以下「道体協」という。)に加盟し、その事業の遂行に参画する。                  

                                            

(事業)                                    



第4条 この連盟は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。            



(1) 馬術に関する講習会及び講演会の開催  



(2) 地域乗馬の普及・促進及び乗馬団体の育成・指導                            



(3) 馬術競技会の開催                    



(4) 乗馬の増加並びに乗馬施設の拡充推進  

                                            

(5) 乗馬関係情報の会員への連絡及び取りまとめ                                



(6) 日馬連及び道体協から委任される事務及び事業                              



(7) その他、この連盟の目的達成のために必要な事業                            

                                            

第 3 章  会  員

                                            

(会員の種別)                              



第5条 この連盟の会員は、次のとおりとする。 



(1) 正会員は団体会員とし、北海道内に住所、居所を有する乗馬団体とする。団体に所属す

   る乗馬家或いは個人は準会員とする。                                

                                            

(2) 賛助会員は、この連盟の目的に賛同し、事業を賛助する個人または団体とする。 



(3) 名誉会員は、この連盟の管理・運営に著しく貢献した個人または団体とする。  



(入会)                                    



第6条 この連盟の正会員として入会を希望する者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受

 けなければならない。また、賛助会員及び名誉会員は会長が理事会に諮って推挙する。 

(会費及び入会金)                          



第7条 この連盟の正会員は、総会の決議によって定められた年会費を、毎年4月に納めなけれ

 ばならない。但し、新入会者は入会と同時に入会金及びその年度の会費を全額納めるものとす

 る。                              

                                            

(資格の喪失)                              



第8条 この連盟の会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を喪失する。        



(1) 団体が解散したとき                  



(2) 退会を申し出て承認されたとき        



(3) 除名されたとき                      

                                            

2 前項第3号の除名は、会員が次の各号の1に該当するときに、会長が理事会に諮り、これを

 執り行うことができる。                



(1) 会費を滞納したとき                  



(2) 会員としての義務に違反したとき      



(3) この連盟の名誉を傷つけたとき        



(4)  この連盟の目的に違反する行為のあったとき                                

                                            

第 4 章  役員及び職員

                                            

(役員)                                    



第9条 この連盟は、次の役員を置く。        



(1) 会    長   1名              



(2) 副  会  長   若干名            



(3) 理  事  長   1名              



(4) 専 務  理 事   1名              



(5) 技術担当理事   1名              



(6) 理    事   若干名            



(7)  監    事      2名              



(8) 評  議  員   正会員数          

                                            

(役員の選任)                                



第10条 この連盟の会長、理事及び監事は総会において選任する。                      



2 副会長、理事長、専務理事及び技術担当理事は、理事会において、理事の互選のより定める。

                                    

3 評議員は、各団体から1名づつ推挙し、理事会の承認を受け会長が任命する。          

                                            

(役員の職務)                              



第11条 この連盟の役員の職務は、次のとおりとする。                                



(1) 会長は、この連盟を代表し、この連盟の業務を総理し、総会、役員会及び理事会の議長

   を務める。                    



(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または、欠けたときは会長があらかじ

   め指名した順序によって、その職務を代行する。                      



(3) 理事長は、会長及び副会長を補佐し、総会、理事会で決議した事項を処理し、また、会

   長、副会長共に事故あるときは、その職務を代行する。                  



(4) 専務理事は、理事長を補佐し、事務局事務を総轄する。                      



(5) 技術担当理事は、この連盟の乗馬に係る技術部門の企画運営に携わる。        



(6) 理事は、理事会を組織し、この会則に定めるもののほか、この連盟の総会の権限に属せ

   しめられた事項以外の事項を決議し、処理する。また、総会に付議する事項を審議決定す

   る。                  



(7) 監事は、この連盟の業務及び会計について監査する。                       



(8) 評議員は、評議員会を組織し、この連盟の運営に参画する。                  

                                            

(顧問及び参与)                            



第12条 この連盟に、次により顧問及び参与を各々若干名おくことができる。           



(1) 顧問及び参与は、会長が理事会に諮って、これを委嘱する。                  



(2) 顧問は、この連盟の業務遂行上重要な事項に関して、会長の諮問に答え、また、会長に

   意見を述べることができる。      



(3) 参与は、この連盟の業務上重要な事項に参画する。                          

                                            

(役員の任期)                              



第13条 この連盟の役員の任期は2年間とし、再選は妨げない。                          



2 補欠または増員により選任された役員の任期は、現在者(または前任者)の残任期間とする。                                    

3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。      



4 役員は、この連盟の役員として相応しくない行為のあった場合、または、特別の事情がある

 場合には、その任期中にあっても、総会及び理事会の決議により、会長がこれを解任すること

 ができる。                        

                                            

(役員の報酬)                              



第14条 この連盟の役員は無報酬とするが、常勤の役員を置いた場合、総会の決議により、報

 酬を支払うことができる。                

                                            

(職員)                                    



第15条 この連盟の事務を処理するため、職員を置くことができる。                    



2 職員は、会長がこれを任免するものとする。 



3 職員の服務及び給与は、会長が理事会に諮ってこれを決定する。                      



第 5 章   会   議

                                            

(総会)                                    



第16条 この連盟の総会は、役員、正会員(団体の会長または会長が委任する者)、賛助会員及

 び名誉会員を持って構成する。            



2 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後60日以内に会長が召集する。              



3 臨時総会は、会長が必要と認めたときは、いつでも召集することができる。            

4 会長は、会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請

 求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。                                

5 準会員は、任意に総会に出席することが出来る。                                    

                                            

(総会の成立)                              



第17条 この連盟の総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、当該議

 事につき書面をもって、あらかじめ意思表示があったものは、出席者と見なす。      

                                            

(総会の付議事項)                          



第18条 この連盟の通常総会においては、次の事項を審議決定する。                    



(1) 役員の選任                          



(2) 事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算                          



(3) 会費及び入会金の改定                



(4) 会則の制定及び改廃                  



(5) この連盟の解散                      



(6) その他理事会で決定した事項          

                                            

(総会の議決)                              



第19条 この連盟の総会における議事は、この会則に別に定めがある場合を除くほか、出席す

 る正会員の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。  



2 総会において、正会員は、1票の議決権を行使することができる。                    

                                            

(理事会)                                  



第20条 この連盟の理事会は、会長、副会長、監事、理事長、専務理事、技術担当理事及び理

 事をもって構成し、会長が必要に応じて召集する。               



2 理事会の決議は、この会則に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、

 可否同数のときは、議長の決するところによる。                                  



3 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書

 面をもって、あらかじめ意思表示があったものは出席者と見なす。                  



4 簡易な事項、または、急を要する事項については、書面により可否を求め、理事会の決議に

 代えることができる。その場合、全理事の過半数をもって議決する。                



(役員会)                                  



第21条 この連盟の役員会は、会長、副会長、監事、理事長、専務理事及び技術担当理事をも

 って構成し、会長が必要に応じて召集することができる。                            

                                            

(評議員会)                                



第22条 この連盟の評議員会は、評議員をもって構成し、理事長が必要に応じて招集するが、

 評議員の総意で招集要望がある場合は議長と調整して任意に招集することが出来る。理事長、

 専務理事、技術担当理事は評議員会招集の都度出席する。                      



2 評議員会の議長及び副議長は、毎年度当初に、評議員の互選によって決定し、任期は1年間

 とし、再任は妨げない。                



3 評議員会は、理事長から提案された事項について審議し、この連盟の業務が円滑に遂行され

 るよう務める。                        



4 評議員会は、役員候補を推挙することができる。                                    

                                            

(議事録)                                  



第23条 すべての会議では、議事録を作成し、選任された出席資格者2名以上が署名押印の上、

 会議関係者に発送すると共に、事務局においてこれを保管する。                    



2 議事録には、次の事項を記載する。        



(1) 会議の日時及び場所                  



(2) 出席資格者の現在数                  



(3) 出席者数及び氏名(書面表決者及び表決の委任者を含む)                    



(4) 議決事項                            



(5) 議事の経過の概要及び結果            



(6) 議事録署名人の選任に関する事項      

                                            

第 6 章  委員会及び専門部

                                            

(委員会及び専門部)                        



第24条 この連盟は、事業推進のため、各種の委員会及び専門部を置くことができる。    



2 委員会委員及び専門部部員、並びに委員長及び部長は、会長が理事会に諮ってこれを委嘱す

 る。                                  



3 委員会及び専門部の運用については、会長が理事会に諮って決定する。                

                                            

第 7 章  表   彰

                                            

(表彰)                                    



第25条 この連盟の表彰は、会長が理事会に諮って決定する。これに係る細則は理事会に諮っ

 て別に定める。                        

                                            

第 8 章  資産及び会計

                                            

(資産の範囲)                              



第26条 この連盟の資産は、次のとおりとする。                                      



(1) 会費及び入会金                      



(2) 北海道、道体協、日馬連及びその他各種団体等からの助成金または補助金      



(3) この連盟の所有する資産から生ずる果実                                    



(4) 賛助会員、名誉会員及び有志者から寄付された金品                          



(5) この連盟設立当初から継承した資産及び別に定める基金                      



(6) その他の収入                        

                                            

(資産の管理)                              



第27条 この連盟の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。    



2 資産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、保管しなければならない。            

                                            

(会計の区分)                              

第28条 この連盟は、次に掲げる会計ごとに明確に区分して経理するものとする。        



(1) 一般会計                            



(2) 国体人馬派遣特別会計                



(3) 基金会計                            



    ア  北海道乗馬連盟運営基金              



    イ  北海道乗馬連盟乗馬振興基金          



    ウ 北海道乗馬連盟国体派遣基金

                                            

(基金)                                    



第29条 この連盟は、特別の事業推進のため、その財源を基金として積み立てることができる。                                      

2 この基金の積み立て及び運用等に関する細則は、会長が理事会に諮って別に定める。    

                                            

(物品等の貸与)                            



第30条 この連盟は、その所有する物品等を、この連盟に所属する会員に貸与することができ

 る。この細則は、会長が理事会に諮って別に定める。                                

                                            

(会計年度)                                



第31条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。      

                                            

(監査)                                    



第32条 この連盟の会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、総会開催前

 に監事に提出して、その監査を受けなければならない。                            



(1) 事業報告書                          



(2) 収支決算書                          



(3) 経理簿及び経費明細書                



(4) 出金伝票及び入金伝票                



(5) 預金通帳類                          



(6) 備品台帳その他求められた書類等      

                                            

第 9 章  補   則

                                            

(施行細則)                                



第33条 この連盟の会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。    



2 別に定める細則は次のとおり。            



(1) 北海道乗馬連盟会則施行規程          



(2) 北海道乗馬連盟理事会規程            



(3) 北海道乗馬連盟審判部規程            



(4) 北海道乗馬連盟競技部規程            



(5) 北海道乗馬連盟強化部規程            



(6) 北海道乗馬連盟国体及び東日本大会参加人馬選考委員会規程                  



(7) 北海道乗馬連盟物品等貸与規程        



(8) 北海道乗馬連盟事務処理規程          



(9) 北海道乗馬連盟旅費及び手当支給規程  



(10) 北海道乗馬連盟表彰規程              



(11)  北海道乗馬連盟基金運用規程          



(12)  北海道乗馬連盟事業本部規程          

                                            

                                            

附則1 昭和29(1954)年5月15日の設立総会において、北海道乗馬連盟規約として制

   定する。                      

                                            

附則2 この連盟の規約は、昭和51年4月1日に改定し、名称を北海道乗馬連盟会則に変更し

   て、施行する。                

                                            

附則3 この会則は、昭和57年4月4日に全面改正し、この日より施行する。        

                                            

附則4 この会則は、平成12年4月23日に一部改正し、この日より施行する。