北海道乗馬連盟会則施行規程

                                               平成12(2000)年4月23日制定
                                               平成14(2002)年4月7日一部改定
                                               平成18(2006)年4月23日一部改定
第 1 章   総   則
(目的)
第1条 この規程は、北海道乗馬連盟(以下「道馬連」という。)会則第33条に基づき、当連盟
       の運営に必要な事項を規定することを目的とする。
(地域区分)
第2条 この連盟は、乗馬の地域振興を図ると共に、道馬連の管理運営をより効果的にするため
       に北海道内を次の地域に区分する。 
(1) 札幌地区(石狩支庁、空知支庁、後志支庁)
(2) 道東地区(十勝支庁、釧路支庁、根室支庁、網走支庁)
(3) 旭川地区(上川支庁、宗谷支庁)
(4) 日高地区(日高支庁)
(5) 胆振地区(胆振支庁、石狩支庁の千歳市)
(6) 函館地区(渡島支庁、檜山支庁)
第 2 章   会   員
(会員の資格・条件)
第3条 この連盟の会員の資格・条件は、次のとおりとする。
(1) 正会員:団体会員とし、入会金及び年会費を納入した乗馬団体。
(2) 準会員:団体会員に所属する乗馬家及び個人。
(3) 賛助会員:連盟の目的に賛同して、正会員の年会費を相当上回る年会費を毎年納入する
     個人または団体。
(4) 名誉会員:連盟の管理・運営に著しい貢献をした個人または団体。
(会員の特典) 
第4条 この連盟の会員の特典は次のとおりとする。
(1) この連盟が主催する競技会に、競技者として、或いは競技役員として参画することがで
     きる。
(2) この連盟が主催する審査会または講習会に参画し、諸資格の認定を受け、または受講す
     ることができる
(3) 全日本馬術大会(馬場、障害、総合、エンデュランス、ジュニア障害等)及び国民体育
     大会馬術競技への参加資格を得ることができる。
(4) 賛助会員及び名誉会員は、当連盟の開催する競技会等に招待される。
(5) 日本馬術連盟(以下「日馬連」という。)の各種の資格取得(審判員、騎乗者、指導者、
     コースデザイナー等)・登録(人馬)等ができる。
(会員の報告義務)
第5条 この連盟の正会員は、次の場合には、その都度遅滞なく連盟事務局に報告しなければな
       らない。
(1) 団体の名称を変更したとき。
(2) 代表者或いは評議員を変更したとき。
(3) 代表者或いは評議員の住所を変更したとき。
(4) 団体の事務所の所在地を変更したとき。  
(5) 団体を解散したとき。
2 この連盟の正会員は、所属の乗馬及び準会員名簿を、毎年4月の総会の際に連盟事務局に提
   出しなければならない。
 
第 3 章   会費及び入会金
(入会金)
第6条 この連盟に入会するとき納入すべき入会金は、次のとおりとする。
(1) 一般・大学団体会員:50,000円
(2) 高校・少年団体会員:20,000円
(年会費)
第7条 この連盟の年会費は、次のとおりとする。
(1) 一般・大学団体会員:50,000円
(2) 高校・少年団体会員:20,000円
(年会費の納入)
第8条 この連盟の正会員は、年会費を毎年4月30日までに連盟事務局に納入するものとする。 
   2 所定の期限4月30日までに年会費を納入しない会員に対しては、会長は当該団体代表者に
      書面をもって催告しなければならない。催告の日後30日以内に年会費が納入されなければ、
      当該団体は会員の資格を失う。
第 4 章   役  員  等
(理事・監事・評議員の資格・条件)
第9条 この連盟の理事・監事・評議員は、連盟の会則及び規程を率先して遵守し、それを弁護
       しなければならない。
(技術担当理事)
第10条 この連盟の技術担当理事は、当連盟で開催する講習会及び競技会等において、技術的
         な発言、指導及び助言を行うと共に、次の任務に当たる。
(1) 競技種目及び内容の編成指導・助言
(2) コースデザインの指導・助言
(3) 競技場運営の指導・助言 
 
(役員の選出手順)
第11条 この連盟の理事・監事・評議員の選出手順は、次のとおりとする。
   (1) 団体会員の代表者は、役員改選年度の前年度3月31日までに、書面により評議員候補
        者の氏名を会長に提出する。
(2) 評議員会は、役員改選年度の前年度3月31日までに、書面により推薦理事候補者(会
     長推薦理事候補者を除く)の氏名を会長に提出する。
(3) 会長は、会長推薦理事候補者及び監事候補者の氏名を役員改選年度の前年度3月31日
     までに評議員会に通告する。
(4) 役員改選年度4月の総会において、前記(2)・(3)による理事候補者及び監事候補者
     の名簿に基づいて理事・監事を選出する。
(5) 会長の選出については、議事の進行及び理事・監事選出のスムーズな進行を可能にする
     ため、役員改選の冒頭に出席者の同意を得て、上記(2)・(3)の理事候補者の中から指
     名・決定する。
(6) 評議員は理事及び監事と兼任することはできない。
第 5 章   会    議
(通常総会)
第12条 この連盟の総会は、毎年4月末に開催し、事業実施・計画及び収支決算・予算の審議
         決定を行わなければならない。また、入会金及び年会費の額を変更しようとするときは、これ
         を議決しなければならない。
2 役員改選年度の総会にあっては、理事及び監事の選出を行わなければならない。
第 6 章   競技会及び講習会
(主催・共催競技会)
第13条 この連盟の主催・共催競技会と開催主旨は、次のとおりとする。
(1) 北海道新緑馬術大会
          春一番の全道大会、雪解け後間もないということで馬場馬術を主体としている。人馬の
           調教訓練状況を把握することが出来る。 
(2) 北海道春季馬術大会
          馬場馬術、障害馬術の全道的な、レベルは中程度の大会で、障害馬術の足馴らしの場で
           もある。平成14年度から、日本馬術連盟公認競技会として開催。
(3) 北海道馬術大会
          平成14年度から廃止となった東日本馬術大会の北海道地区予選を兼ねていた大会で、
           ややハイレベルの要求が成される競技種目が含まれてくる。平成14年度から、日本馬術
           連盟公認競技会として開催。
(4) 国民体育大会馬術競技北海道ブロック大会(予選)兼北海道体育大会
          文字どおり国体参加人馬を決めるための大会であり、(3)北海道馬術大会に並ぶ大会。
          また、(財)北海道体育協会の補助を受けた大会でもある。平成14年度から、日本馬術
          連盟公認競技会として開催。
(5) 北海道秋季馬術大会
          シーズン最後の全道大会で、一年間の総決算的な意味合いを持ち、次年度に向けての人
          馬の足馴らしの場でもある。
(6) 地域馬術大会(旧社会人・初心者馬術大会から発展的に)
          地域の馬術振興を主眼に置いた大会、人馬の競技力強化も兼ねて、初心者からベテラン
           まで積極的な活用が期待される。
 
(7) 北海道高校馬術大会(兼全国大会予選)
          北海道高校馬術連盟と共催の大会で、高校生の競技力向上が期待される大会である。年
           に4回開催されており、関係者の努力が結ばれつつある。
(8) 北海道エンデュランス競技大会
          平成12(2000)年度から日馬連の補助金が出るようになった日馬連の主催全国大
           会(受託)が開催される。平成9年度から十勝地区の方々のボランティアで実績を積んで
           きたものをもとに、平成12年度以降はこの全道大会も開催され、今後の発展が期待され
           る。
2 上記競技会の運営は、ボランティアで行うものとするが、次の各号にある事項を十分配慮して開催
    するものとする。
(1) 毎年度当初に、各競技会の主管団体を正会員の中から選定・委任し、実施要領の作成・案内、
        参加人馬の取りまとめ、参加順序の抽選及び競技会開催準備・運営・後片付けを行   う。
(2) 競技役員及び競技委員等は、会長が委任するものとし、委任された者は積極的に参加しなければ
        ならない。また、お互いの連携を密にし、競技運営に齟齬を来さないよう特に留意しなければな
        らない。
(3) 参加競技者及び各団体の準会員は、競技場・練習場・厩舎の良好な利用及び競技運営に積極的に
        協力しなければならない。
(4) 競技会場は、原則としてノーザンホースパークとする。(エンデュランス競技大会は、鹿追町を
        開催地とする。)
(主催・共催講習会)
第14条 この連盟の主催・共催講習会は、次のとおりとする。
(1) 地域人馬競技力向上講習会(旧北海道乗馬講習会から発展的に)
          地域の馬術振興(エンデュランスも含む)を主眼とした地域馬術大会と連動した強化講習。
              初心者からベテランまで積極的な活用が期待される。
(2) 北海道指導者講習会
          審判講習会と併催されることが多いが、開催方法、活用方法を今後発展的に検討。
(3) 北海道審判講習会(兼日馬連審判員養成)
          日馬連の審判員資格取得と維持更新を主体としているが、審判員の資質向上のための研修と
              選手及び競技関係者の審判知識の周知をも図っている。積極的な活用が期待される。
(4) 北海道人馬競技力向上事業(HEF選手及び競技馬養成事業)
          主眼は国体参加人馬の強化であり、別に定める計画書によって積極的な活用が期待される。
              今後、開催方法、活用方法を発展的に計画。この事業は地域馬術大会及び地域人馬競技力
              向上講習会と連動して推進される。
(収支決算報告等)
第15条 主管団体等は、競技会及び講習会等終了後30日以内に実施報告書及び収支決算報告書を、道馬
          連事務局に提出しなければならない。
(受託事業)
第16条 この連盟は、次の受託事業を行う。
(1) 道体協強化事業(中学、高校及び一般の短期合宿、道外派遣)
(2) 日馬連騎乗者資格認定講習会(B・C・D級及びエンデュランス限定) 
(3) 日馬連主催全日本エンデュランス競技大会(担当:北海道乗馬連盟、北海道エンデュランス協会)
(4) その他不定期事業(競技会、講習会)の受託
第 7 章   委員会及び専門部
(委員会及び専門部)
第17条 この連盟は、会則第24条に基づき、次の委員会及び専門部を置く。
(1) 北海道乗馬連盟国体馬術競技参加人馬選考委員会
(2) 北海道乗馬連盟事業本部(審判部、競技部、強化部)
第 8 章   事  務  局 
(事務局長)
第18条 この連盟の事務局長は会長が任免し、会長の監督のもと、理事長及び担当理事の指示を受けて、
          事務局員を指揮して事務を執行する。
第 9 章   補      則
(広報)
第19条 この連盟は、次のような広報活動を行うものとする。
(1) 競技会開催のポスター作成と配布
(2) JEF馬術情報の配布(道体協、北海道新聞、道新スポーツ、共同通信、日刊スポーツ、読売新聞、
        朝日新聞等)
(3) マスメディアへの競技成績及び情報の送付
(規程の制定・改廃)
第20条 この規程の制定・改廃は、会則第33条に基づいて、理事会で決定する。
 
附則1 この規程は、平成12年4月23日から施行する。
附則2 この規程は、平成14年4月7日に一部改定し、施行する。
附則3 この規程は、平成18年4月23日に一部改定し、施行する。