北海道乗馬連盟理事会規程
昭和57(1982)年4月18日制定
平成12(2000)年4月23日改定
(目的)
第1条 この規程は、本連盟理事会について定め、連盟の円滑な運営を図る。
(招集)
第2条 各理事は会長に対して、議案及び理由を付して理事会の招集を請求することができる。
この請求があった場合、会長は請求の日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
ただし、内容及び緊急性によっては、役員会で評議し、招集日を決定することができる。
(議長)
第3条 この連盟の理事会における議長は、会長に事故があるとき、または欠員があるときは北
海道乗馬連盟会則(以下「会則」という。)第11条に定める順序による。
(諮問)
第4条 会長が必要と認めたときは、顧問及び参与の出席を求めて、その意見を聴くことができ
る。
(規程の制定・改廃)
第5条 この規程の制定・改廃は、会則第33条に基づいて理事会が決定する。
付則1 この規程は、昭和57年4月18日から施行する。
付則2 この規程は、平成12年4月23日に改定する。