北海道乗馬連盟理事会規程

                   

                                                  昭和57(1982)年4月18日制定

                                                  平成12(2000)年4月23日改定

                                            

(目的)                                   



第1条 この規程は、本連盟理事会について定め、連盟の円滑な運営を図る。              

                                            

(招集)                                   



第2条 各理事は会長に対して、議案及び理由を付して理事会の招集を請求することができる。

 この請求があった場合、会長は請求の日から20日以内に理事会を招集しなければならない。

 ただし、内容及び緊急性によっては、役員会で評議し、招集日を決定することができる。                    

(議長)                                   



第3条 この連盟の理事会における議長は、会長に事故があるとき、または欠員があるときは北

 海道乗馬連盟会則(以下「会則」という。)第11条に定める順序による。              

                                            

(諮問)                                   



第4条 会長が必要と認めたときは、顧問及び参与の出席を求めて、その意見を聴くことができ

 る。                                  

                                            

(規程の制定・改廃)                       



第5条 この規程の制定・改廃は、会則第33条に基づいて理事会が決定する。            



                                            

付則1 この規程は、昭和57年4月18日から施行する。                          

                                            

付則2 この規程は、平成12年4月23日に改定する。