北海道乗馬連盟審判部規程程


                                                   昭和57(1982)年6月5日制定

                                                   平成12(2000)年4月23日改定

                                            

(目的)                                          



第1条 この規程は、北海道乗馬連盟(以下「道馬連」という。)に所属する審判員の養成と任務

 等について定めることを目的とする。                                                

                                                                        

(審判部)                                          



第2条 この連盟は、毎年度当初に審判部長、審判副部長、審判部員及び事務局を含む若干名の

 審判部を編成する。                                          



2 審判部は、(社)日本馬術連盟(以下「日馬連」という。)に登録された国内審判員、地方

  審判員、審判員補で構成される。                                          

                                           

(審判員)                                          



第3条 この規程にいう審判員とは道馬連の推薦により日馬連の審判員に登録され、また日馬連

 審判員規程に定められた国内審判員並びに地方審判員及び審判員補をいい、それ以外の者は審

 判員と称したり、競技会の審判に従事することはできない。                                                          

(審判員の上申)                                          



第4条  この連盟における新規地方審判員、国内審判員への昇格候補者並びに審判員抹消者の日

 馬連への上申は、理事会の承認を得て会長がこれを行う。                                          

2 日馬連への新規登録及び登録更新は、道馬連を経て行う。                                                                           

(審判員の任務)                                          



第5条 競技会開催に際しては、各競技会毎に国内審判員、地方審判員及び審判員補をもって競

 技審判団を編成し、大会審判長及び副審判長を配置する。                                          

2 審判長は原則として国内審判員が当たるものとし、各審判員は、5大競技会(北海道新緑馬

 術大会、北海道春季・秋季馬術大会、北海道馬術大会、国民体育大会北海道地区予選)のうち、

  毎年少なくと も1競技会の審判を務めなければならない。                                              

3 審判長は競技会開催中みだりに離席してはならない。やむを得ず離席するするときは必ず副

 審判長を代理者として置く。                                                      

                                              

(審判員の派遣)                                          



第6条 各競技会毎の審判長及び審判員は、競技会運営者の要請により審判部において選考し、

 会長が委嘱する。                                          



2 各地区毎に開催される競技会等における競技審判は、必ず複数の審判員が当たるものとし、

 必要な場合審判部に審判員の派遣を要請することができる。                                                                

3 その他の競技会において審判員が必要な場合は、審判部に審判員の派遣を要請することがで

 きる。                                         

                                                                        

(スチュワード)                                          



第7条 各競技会開催に際しては、必ずスチュワードを置かなければならない。スチュワードに

 は審判員及び審判員補が当たることとするが、一部に審判員補助員を当てることができる。                                                        

(セクレタリー)                                          



第8条 馬場馬術競技会におけるセクレタリーには、審判員及び審判員補が当たることとするが、

 一部に審判員補助員を当てることができる。                                          

                                           

(審判補助員)                                          



第9条 競技会開催に際しては、審判部の承認を得て任意に審判補助員を置くことができる。                                                                    

(審判員の養成と研修)                                          



第10条  この連盟は審判員の養成と研修のため、日馬連公認の道馬連主催講習会及び日馬連主

 催の講習会への参加を奨励する。                                               



2 審判員は前項の主旨を受けて機会ある毎に、審判技術及び精神の錬磨を心がける。       



(他規程への準拠)                         



第11条  この規程に定めのない事項については、日馬連審判員規程に準拠する。                                                                                                   

(規程の制定・改廃)                                 



第12条 この規程の制定・改廃は、会則第24条及び第33条に基づき、理事会で決定する。                                                                             

                                                         

付則1 この規程は、昭和57年6月5日から施行する。                                                                                              

付則2 この規程は、平成12年4月23日に改定し、施行する。