北海道乗馬連盟強化部規程
昭和58(1983)年1月23日制定 平成12(2000)年4月23日改定 (目的) 第1条 この規程は、本連盟における国民体育大会を始めとする競技参加人馬の技術及び競技力 の向上を図ることを目的とする。 (強化部) 第2条 前条の目的を達成するため、この連盟に強化部を置き、強化部長、強化副部長、強化部 員及び事務局を含め若干名から成る体制とする。 (強化事業) 第3条 前条の目的を達成するため、この連盟の会員の協力を得て、会則施行規程第14条及び 第16条に掲げる強化練習、合宿、講習会その他の事業を行う。 2 道体協の競技力向上推進事業を受託し、合宿、道外派遣事業等を実施する。 (選手の養成) 第4条 この強化部は、この連盟の主催する5大大会を中心に計画的に優秀な選手の養成に務め る。 (乗馬の調教) 第4条 この強化部は、選手のみならず、優秀な乗馬の調教の計画的指導及び訓練に務める。 (規程の制定・改廃) 第5条 この規程は、会則第24条及び第33条に基づいて、理事会で決定する。 付則1 この規程は、昭和58年1月23日から施行する。 付則2 この規程は、平成12年4月23日に改定・施行する。