北海道乗馬連盟事務処理規程
昭和57(1982)年4月1日制定
平成12(2000)年4月23日改定
(目的)
第1条 この規程は、この連盟における文書事務、会計事務及び登録事務等の効率的な処理を行
うことを目的とする。
(文書事務等)
第2条 文書を収受したなら受付印を押印し、文書件名簿に記載し、速やかに処理しなければな
らない。文書を発送するときも同様とす
る。
2 文書を処理するときは、件名をつけて起案して処理する。
(会計事務等)
第3条 金銭の収入支出はすべて予算に基づいて、科目毎に執行整理する。
2 現金を支出するときは、決裁後証拠書類添付によって支出し、証拠書類を添付し難いものに
ついては、その責任の所在を明確にしておかなければならない。
(現金の保管)
第4条 収納した現金は銀行に預金しなければならない。但し必要ある場合は、最低限度の範囲
内で現金を保管することができる。
2 前項の銀行預金者の名義は団体名とし、代表者は会長とする。
(預金通帳等の保管)
第5条 預金通帳等は、事務局がこれを保管する。
(規程の制定・改廃)
第6条 この規程の制定・改廃は、会則第27条、第28条、第31条、第32条及び第33条
に基づいて理事会で決定する。
付則1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則2 この規程は、平成12年4月23日に、一部改定し、施行する。