北海道乗馬連盟事務処理規程
昭和57(1982)年4月1日制定 平成12(2000)年4月23日改定 (目的) 第1条 この規程は、この連盟における文書事務、会計事務及び登録事務等の効率的な処理を行 うことを目的とする。 (文書事務等) 第2条 文書を収受したなら受付印を押印し、文書件名簿に記載し、速やかに処理しなければな らない。文書を発送するときも同様とす る。 2 文書を処理するときは、件名をつけて起案して処理する。 (会計事務等) 第3条 金銭の収入支出はすべて予算に基づいて、科目毎に執行整理する。 2 現金を支出するときは、決裁後証拠書類添付によって支出し、証拠書類を添付し難いものに ついては、その責任の所在を明確にしておかなければならない。 (現金の保管) 第4条 収納した現金は銀行に預金しなければならない。但し必要ある場合は、最低限度の範囲 内で現金を保管することができる。 2 前項の銀行預金者の名義は団体名とし、代表者は会長とする。 (預金通帳等の保管) 第5条 預金通帳等は、事務局がこれを保管する。 (規程の制定・改廃) 第6条 この規程の制定・改廃は、会則第27条、第28条、第31条、第32条及び第33条 に基づいて理事会で決定する。 付則1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。 付則2 この規程は、平成12年4月23日に、一部改定し、施行する。