北海道乗馬連盟旅費及び手当支給規程
昭和57(1982)年4月1日制定 昭和58(1983)年4月1日一部改定 平成5(1993)年4月11日一部改定 平成12(2000)年4月23日改定 (目的) 第1条 この規程は、この連盟の事業を行うために必要な旅費及び諸手当の支給について定める ことを目的とする。 (旅費) 第2条 この連盟の旅費等は次のとおり定める。 (1) 道内旅費は原則として実費とする。 (2) 道外旅費は航空運賃往復料金とする。(端数は万単位で調整する) (3) 宿泊費は原則として実費とする。 (事務手当) 第3条 この連盟の事務処理上の手当は次のとおり定める。 (1) 事務局運営補助者手当(団体) 年額 ¥300,000円 (2) 事務局事務職員手当(個人) 年額 ¥600,000円 (審判員及び役員手当) 第4条 この連盟の競技会等における審判員手当、役員手当等は、その都度主催者の都合により 決定し支給する。 (規程の制定・改廃) 第5条 この規程の制定・改廃は、会則第15条及び第33条に基づいて理事会で決定する。 付則1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。 付則2 この規程は、昭和58年4月1日に一部改定する。 付則3 この規程は平成5年4月11日に一部改定する。 付則4 この規程は、平成12年4月23日に一部改定する。