北海道乗馬連盟基金運用規程
平成12(2000)年4月23日制定 (目的) 第1条 この規程は、北海道乗馬連盟の運営及び乗馬振興のために基金を設置し、より効果的な 運用を図ることを目的として、必要な事項を定めるものである。 (基金の設置) 第2条 この連盟に次の基金を設置する。 (1) 「北海道乗馬連盟運営基金」(以下「運営基金」という。)は、その果実を運用し、当連 盟の運営維持及び一般的な事業を支援する。 (2) 「北海道乗馬連盟乗馬振興基金」(以下「振興基金」という。)は、競技会に参加する人 馬を支援する。 (3) 「北海道乗馬連盟国体派遣基金」(以下「国体基金」という。)は、国体に参加する人馬 の派遣にかかる経費の一部を支援する。 (基金の保管) 第3条 基金は最も安全かつ確実な方法で、その都度銀行に預金しなければならない。 2 基金の預金者名義は団体名とし、代表者は会長とする。 (基金の運用) 第4条 基金の運用及び流用は、理事会の承認を得なければ、これを実行することはできない。 2 運営基金は、通常、原資は取り崩さず、その果実を当連盟の競技会等における賞品等に運用 し、特に原資を運用する必要が生じたときは、理事会に諮って方法及び金額等を決定する。 3 振興基金は、道内5大大会の飼育奨励金及び馬輸送費補助に活用するほか、基金の主旨・目 的に合致する内容の事業に運用することができる。 4 国体基金は、毎年度次に掲げる対象者に拠出を依頼し、積み立て、国体参加人馬の派遣にか かる経費の一部に当てる。ただし、振興基金との重複拠出は原則として避ける。拠出金額は毎 年度当初に理事会で決定する。 (1) 北海道乗馬連盟役員 (2) 国体参加者 (3) 北海道乗馬連盟会員 (4) その他臨時的収入 (預金通帳等の保管) 第5条 基金の預金通帳等は、事務局がこれを保管する。 (規程の制定・改廃) 第6条 この規程の制定・改廃は、会則第29条及び第33条に基づき、理事会で決定する。 付則1 この規程は、平成12年4月23日に制定し、施行する。