北海道乗馬連盟基金運用規程

                 



                                                  平成12(2000)年4月23日制定



(目的)



第1条 この規程は、北海道乗馬連盟の運営及び乗馬振興のために基金を設置し、より効果的な

 運用を図ることを目的として、必要な事項を定めるものである。 



(基金の設置)



第2条 この連盟に次の基金を設置する。



(1) 「北海道乗馬連盟運営基金」(以下「運営基金」という。)は、その果実を運用し、当連

   盟の運営維持及び一般的な事業を支援する。



(2) 「北海道乗馬連盟乗馬振興基金」(以下「振興基金」という。)は、競技会に参加する人

   馬を支援する。



(3) 「北海道乗馬連盟国体派遣基金」(以下「国体基金」という。)は、国体に参加する人馬

   の派遣にかかる経費の一部を支援する。



(基金の保管)



第3条 基金は最も安全かつ確実な方法で、その都度銀行に預金しなければならない。



2 基金の預金者名義は団体名とし、代表者は会長とする。



(基金の運用)



第4条 基金の運用及び流用は、理事会の承認を得なければ、これを実行することはできない。



2 運営基金は、通常、原資は取り崩さず、その果実を当連盟の競技会等における賞品等に運用

 し、特に原資を運用する必要が生じたときは、理事会に諮って方法及び金額等を決定する。



3 振興基金は、道内5大大会の飼育奨励金及び馬輸送費補助に活用するほか、基金の主旨・目

 的に合致する内容の事業に運用することができる。



4 国体基金は、毎年度次に掲げる対象者に拠出を依頼し、積み立て、国体参加人馬の派遣にか

 かる経費の一部に当てる。ただし、振興基金との重複拠出は原則として避ける。拠出金額は毎

 年度当初に理事会で決定する。



(1) 北海道乗馬連盟役員



(2) 国体参加者



(3) 北海道乗馬連盟会員



(4) その他臨時的収入



(預金通帳等の保管)



第5条 基金の預金通帳等は、事務局がこれを保管する。



(規程の制定・改廃)



第6条 この規程の制定・改廃は、会則第29条及び第33条に基づき、理事会で決定する。





付則1 この規程は、平成12年4月23日に制定し、施行する。