北海道乗馬連盟事業本部規程

                 



                                                   平成12(2000)年4月23日制定  							

(目的)



第1条 この規程は、道内各地区の意見・考えを把握し、当連盟の事業推進に効果的に反映し、

 会員の総意を尊重した、有効な事業の展開を図ることを目的とする。



(業務)



第2条 事業本部は、会則施行規程第13条、第14条及び第16条に掲げる競技会、講習会、

 強化事業、審判任務及び道外競技大会派遣等幅広い業務に携わる。



(組織)



第3条 事業本部は、毎年度当初に本部長、副本部長、本部員及び事務局を含む若干名で編成す

 る。



2 事業本部は、審判部、競技部及び強化部をもって編成する。



3 本部長は理事長、副本部長は専務理事、技術担当理事及び各部長がその任に当たる。本部員

 は各副部長とする。



4 各部員は各地区から幅広く人材を求め、その地域を代表し、支持を受けている人が望まし

 い。



5 地域区分は、会則施行規程第2条を準用する。



(理事会の認定)



第4条 事業本部は、新規事業あるいは重要な業務の企画運営に当たっては、必ず理事会の認定

 を受け実施する。



(連絡調整)



第5条 この連盟の事業本部は、その事業の企画・実行に当たっては、特に関係各セクション間

 の連絡調整を密に行い、意志の疎通を欠かないよう特に留意する。



(規程の制定改廃)



第6条 この規程の制定・改廃は、会則第24条及び第33条に基づいて、理事会で決定する。





付則1 昭和63年6月17日制定の「北海道乗馬連盟事業部運営要領」は、この規程制定をも

   って廃止する。



付則2 この規程は、平成12年4月23日に制定し、施行する。